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消費生活協同組合法 第64条(組合員の減少による解散)

  1. 第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第五項第二号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
  2. 2.組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

組合員の減少による解散とは何ですか?

定義組合員の減少による解散とは、消費生活協同組合法第64条に定められた規定で、「第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第64条(組合員の減少による解散)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第64条の条文原文は「第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第64条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第64条の前の条は消費生活協同組合法第63条です。
  7. 消費生活協同組合法第64条の次の条は消費生活協同組合法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/64

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