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消費生活協同組合法 第68条の3(新設合併消滅組合の手続)

  1. 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. 一第三項の総会の会日の二週間前の日
  3. 二第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
  4. 2.新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
  5. 一前項の書面の閲覧の請求
  6. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  7. 三前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  8. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  9. 3.新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
  10. 4.新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
  11. 5.新設合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。

この条文の基本情報

新設合併消滅組合の手続とは何ですか?

定義新設合併消滅組合の手続とは、消費生活協同組合法第68条の3に定められた規定で、「新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第68条の3(新設合併消滅組合の手続)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第68条の3の条文原文は「新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第68条の3は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第68条の3の前の条は消費生活協同組合法第68条の2です。
  7. 消費生活協同組合法第68条の3の次の条は消費生活協同組合法第68条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第68条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/68_3

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