消費生活協同組合法 第93条の2
行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第93条の2は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第93条の2の条文原文は「行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第93条の2は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第93条の2の前の条は消費生活協同組合法第93条です。
- 消費生活協同組合法第93条の2の次の条は消費生活協同組合法第93条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第93条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/93_2