消費生活協同組合法 第97条(所管行政庁)
この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
この条文の基本情報
所管行政庁とは何ですか?
定義所管行政庁とは、消費生活協同組合法第97条に定められた規定で、「この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第97条(所管行政庁)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第97条の条文原文は「この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第97条は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第97条の前の条は消費生活協同組合法第96条の3です。
- 消費生活協同組合法第97条の次の条は消費生活協同組合法第97条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/97