消費生活協同組合法 第99条
- 組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。
- 2.第九十三条若しくは第九十三条の三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第99条は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第99条の条文原文は「組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第99条は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第99条の前の条は消費生活協同組合法第98条の9です。
- 消費生活協同組合法第99条の次の条は消費生活協同組合法第99条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/99