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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

医師法 第16条の3

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  1. 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床研修を受ける医師をいう。以下この条及び第十六条の八において同じ。)の定員を定めるものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。
  4. 4.都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、第三項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について厚生労働大臣に通知しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
  7. 7.都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第16条の3は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第16条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。」で始まります。
  3. 医師法第16条の3は第一節に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第16条の3の前の条は医師法第16条の2です。
  7. 医師法第16条の3の次の条は医師法第16条の4です。
  8. 医師法第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法16条の3は、厚生労働大臣が都道府県ごとの研修医定員を定め、知事がその範囲内で医師少数区域に配慮しつつ臨床研修病院ごとの定員を定めると規定する。

Q · 研修医の定員は誰がどうやって決めているの?

国が都道府県ごとに、知事が病院ごとに決める

医師法16条の3により、まず厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いて、毎年度、都道府県ごとの研修医の定員を定めます。次に都道府県知事が、その範囲内で臨床研修病院ごとの定員を定めます。その際、知事は医師少数区域の医師数の状況に配慮し、あらかじめ地域医療対策協議会の意見を聴いたうえで厚生労働大臣に通知し、協議会の意見を反映するよう努めなければなりません。病院自身に定員を決める権限はありません。

解説

医学部を卒業し、医師国家試験に合格しても、最初の2年間をどの病院で過ごせるかは、本人の成績や熱意だけでは決まらない。その前に「席の数」が上から配られているからだ。本条はその配り方を定めている。 まず厚生労働大臣が、医道審議会の意見を聴いたうえで、都道府県ごとの研修医の定員を決める。次に都道府県知事が、その範囲内で病院ごとの定員を割り振る。そのとき知事は、医師少数区域(医師が特に足りない地域)の状況に配慮しなければならない。さらに、地域医療対策協議会(地元の大学・医師会・病院などが集まる調整の場)の意見を反映するよう努めることも求められている。 東京や大阪の人気病院で席が足りないのは偶然ではない。医師の偏りを正すために、意図して設計された結果である。この仕組みを知っていれば、マッチングでどこを狙うか、地方の病院をどう評価するかが変わる。病院の側にとっても、定員は「申請すれば増える」ものではなく、協議会の場で決まる限られた資源だと分かる。

法的な位置づけ

医師法第16条の3は、臨床研修を受ける医師(研修医)の定員の決定手続を定める規定である。厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いて都道府県ごとの定員を定め、都道府県知事がその範囲内で医師少数区域の状況に配慮し、地域医療対策協議会の意見を聴いたうえで臨床研修病院ごとの定員を定める二段階の配分構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国と都道府県の公表資料で定員の推移を確認 厚生労働省や都道府県が公表する都道府県別・病院別の研修医定員を前年度と比較し、増減の方向と算定方法の変更点を把握する
  2. 2.地域医療対策協議会の議事録を読む 定員増減の理由や配分の考え方を、都道府県が公開する地域医療対策協議会の議事録・資料から確認する
  3. 3.(病院側)協議会前に実績資料を提出 知事が厚生労働大臣へ通知する前の協議会段階で、採用充足率、指導医数、医師少数区域への派遣実績などを整理し、都道府県の担当課へ提出する
  4. 4.(医学生側)併願先とマッチング順位を組み直す 都道府県ごとの枠の動きを踏まえ、都市部の人気病院だけに絞らず、医師少数区域を抱える県の病院も含めて順位登録を組み立てる

よくある質問 AI による整理

Q1研修医の定員とは何ですか?

臨床研修病院で臨床研修を受ける医師の受入れ上限数です。医師法16条の3に基づき、国が都道府県ごとに、知事が病院ごとに毎年度定めます。

Q2研修医定員の都道府県上限は誰が決める?

厚生労働大臣です。毎年度、あらかじめ医道審議会の意見を聴いたうえで、都道府県ごとの研修医の定員を定めます(医師法16条の3第1項・2項)。

Q3病院ごとの研修医定員はいつ決まる?

毎年度、都道府県知事が国の定めた枠の範囲内で定めます。決定前に地域医療対策協議会の意見を聴き、厚生労働大臣へ通知する手順を踏みます。

Q4研修医の定員 東京 減ったのはなぜ?

都市部の定員上限を抑え、医師が足りない地域へ研修医を誘導する医師偏在対策のためです。病院の人気低下が原因とは限りません。

Q5医師少数区域とは?

医療法5条の2第1項に規定する、医師の確保を特に図るべき区域です。知事は病院ごとの研修医定員を決める際、この区域の医師数の状況に配慮します。

Q6地域医療対策協議会とは何をする場?

大学・医師会・病院などが地域の医師確保を協議する場です。知事は研修医定員を国へ通知する前に、その意見を聴かなければなりません。

Q7臨床研修病院は定員を自分で増やせる?

増やせません。病院ごとの定員は知事が国の枠の範囲内で定めます。病院にできるのは実績を示し、協議会の段階で意見反映を求めることです。

Q8研修医定員の決定に不服申立てできる?

行政処分に当たるかは解釈が分かれます。当たる場合は審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)が考えられ、弁護士への相談が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1研修医の定員って、病院が自分で決めてるんじゃないんですか?

違う。医師法16条の3により、まず厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いて都道府県ごとの定員を決める(1項・2項)。病院ごとの定員は、その範囲内で知事が決める(3項)。病院は希望を出せるが、最終的な決定権はない。実務のポイント:病院ごとの定員を算定するときは、過去の採用実績や、地域へ医師を派遣してきた実績なども考慮されるとされる。地方への派遣を続けてきた病院ほど枠を守りやすく、人気があるだけでは席は増えない

Q2東京で研修したいのに、枠がどんどん減っていくのは不公平じゃないですか?

本条4項は、知事が医師少数区域の医師数に配慮することを義務づけている。研修を受けた地域に医師が残りやすいことから、都市部の定員を抑えて地方へ誘導することが制度の狙いである。職業選択の自由(憲法22条)との関係でいえば、研修先の選択肢を総量で調整しているだけで、特定の病院への就職を強制するものではない。実務のポイント:都市部の定員上限は、人口や医学部の入学定員などをもとに算定され、見直しが続いている。前年の倍率を見るより、算定方法の変更点を読む方が予測が当たる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 研修先はマッチングで自由に選べると思われがちだが、選べるのは定員の上限の範囲内に限られる。席の総数とその配り方は、マッチングが始まる前に、厚生労働大臣と都道府県知事がすでに決めている
  • 「人気の病院は、なぜもっと研修医を採らないのか」という問いは、前提が間違っている。病院には自分で定員を増やす権限がない。病院ごとの定員は知事が決め、その知事も国が定めた都道府県の枠を超えることはできない(本条1項・3項)
  • 研修医の側から見れば、定員の削減は進路を狭める不利益である。しかし法律から見れば、医師少数区域の住民が医療を受けられるようにするための手段である(本条4項)。この見方のズレを理解しないまま「不公平だ」と訴えても、行政は動かない。偏在の是正という言葉で議論しなければ、交渉の土俵にすら上がれない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容医師法16条の3:研修医の定員(国→都道府県→病院の配分)医師法16条の2:臨床研修を受ける義務と研修を行う病院
主な決定主体厚生労働大臣(都道府県別定員)と都道府県知事(病院別定員)都道府県知事(臨床研修病院の指定)等
研修医・医学生への影響応募できる席の総数と地域配分が決まる診療に従事するには臨床研修の修了が必要になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
衛生福利部「畢業後一般醫學訓練計畫」

台湾は卒後一般医学研修(PGY)の募集枠を行政計画で管理しており、日本のように法律で国と地方の二段階配分を定める構造ではない

韓国
전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정

韓国は保健福祉部が修練病院ごとの定員を管理する中央集権型で、地方自治体が病院別定員を決める日本の二段階方式とは異なる

アメリカ
Balanced Budget Act of 1997

米国はレジデント数を直接配分せず、Medicare による研修資金の対象枠に上限を設けることで間接的に総量を調整している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第一志望の都内の大学病院が、去年は20人募集していたのに、今年は16人に減っていたらどうする? 病院の人気が落ちたからではない。都道府県ごとの上限が絞られた結果であることが多い。倍率は、あなたの努力とは関係のないところで上がる
  • あなたは地方の中規模病院で研修管理委員長を務めている。翌年度の研修医定員を話し合う地域医療対策協議会が来月開かれる。それまでに、過去の採用充足率、指導医の数、医師少数区域への派遣実績を資料にまとめなければならない。間に合わなければ、定員は前年並みか、それ以下で決まってしまう
  • 医学生の子を持つ親が「どうして東京に残れないの」と嘆いている。その答えは本条4項に書いてある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 志望する都道府県の研修医定員と病院ごとの募集定員を、厚生労働省や都道府県の公表資料で前年度と比べる2. 多くの都道府県は地域医療対策協議会の議事録を公開しているので、定員が増減した理由を読む3. 都市部の人気病院だけに絞らず、医師少数区域を抱える県の病院も併願し、マッチングの順位登録を組み立てる4. 地域枠で入学した場合は、卒業後に一定期間その地域で働く義務と研修先との関係を、早めに大学と都道府県に確認する

訴えられた側:1. 定員を減らされた臨床研修病院は、算定の根拠(採用の充足率、指導体制、地域への貢献)を都道府県の担当課に問い合わせる2. 次年度の協議会が開かれる前に、医師少数区域への派遣実績や地域枠研修医の受け入れ実績を資料にまとめて提出する3. 定員の配分を行政処分(役所が直接下す具体的な決定)として争えるかどうかは、実務上解釈が分かれている。訴訟より、協議会への意見反映(本条7項)を通じた交渉の方が現実的である4. それでも不服が残る場合は、審査請求や取消訴訟ができるかを弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。定員は毎年度決められるため、実務上の期限は、知事が厚生労働大臣に次年度の定員を通知する前に開かれる地域医療対策協議会である(本条5項・6項)。定員の決定を行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。ただし、そもそも行政処分に当たるかどうかは実務上解釈が分かれる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(令和2年4月施行、要検証) 医師偏在対策の一環として、臨床研修病院の指定や病院ごとの研修医定員を定める権限が国から都道府県知事へ移されたとされる。条番号の移動や新設か改正かの区別は、人の手による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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