医師法 第16条の7
前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第16条の7は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第16条の7の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 医師法第16条の7は第一節に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第16条の7の前の条は医師法第16条の6です。
- 医師法第16条の7の次の条は医師法第16条の8です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16_7