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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

医師法 第16条の6

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  1. 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第16条の6は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第16条の6の条文原文は「厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。」で始まります。
  3. 医師法第16条の6は第一節に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第16条の6の前の条は医師法第16条の5です。
  7. 医師法第16条の6の次の条は医師法第16条の7です。
  8. 医師法第16条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法16条の6は、臨床研修を修了した医師の申請により、厚生労働大臣が修了の旨を医籍に登録し、臨床研修修了登録証を交付すると定める。申請がなければ登録されない。

Q · 研修病院で修了証をもらえば、医籍にも自動で「修了」と載るの?

いいえ。本人が申請しない限り医籍には登録されません

医師法16条の6第1項は、臨床研修を修了した者について「その申請により」厚生労働大臣が修了の旨を医籍に登録すると定めています。研修病院の修了認定とは別の手続であり、申請しなければ医籍に修了の記載はされません。登録後は同条2項により臨床研修修了登録証が交付されます。この登録は、医療法7条・8条の診療所開設手続や同法10条の管理者要件で「臨床研修等修了医師」に当たるかを判断する基礎になります。

解説

2年間の臨床研修を終えても、修了したことは自動では医籍に載らない。条文は「その申請により」登録すると書いており、申請主義(本人が手を挙げない限り役所は動かない仕組み)をとっている。研修病院が修了を認定しても、それは病院の中での評価にとどまり、国の公簿である医籍への記載は、あなた自身が申請して初めて行われる。この登録の有無で差が出るのは、医師としての後半のキャリアである。医療法は、診療所の開設を届出だけで済ませられる人、病院や診療所の管理者(院長)になれる人を「臨床研修等修了医師」に限っており、その中身がこの登録である。研修の最終日に修了証書を受け取って安心し、申請を後回しにした医師は、10年後に開業の準備をする段階になって、自分が「修了医師」として扱われていないことに気付く。登録を済ませると交付される臨床研修修了登録証は医師免許証とは別の書類であり、開業や院長就任の場面で提示を求められる。

法的な位置づけ

医師法16条の6は臨床研修修了登録を定める規定であり、同法16条の2第1項の臨床研修を修了した者の申請に基づき、厚生労働大臣が修了の旨を医籍に登録し、臨床研修修了登録証を交付する旨を規定する。登録は申請主義により行われ、医療法上の臨床研修等修了医師該当性を公簿上確認する根拠となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.研修修了の事実と書類を確認する 研修病院から修了証(修了認定の書類)を受け取り、記載内容(氏名・研修期間・研修病院名)に誤りがないかを確認する。転院や中断を経験した場合は、すべての研修記録がそろっているかも確認する
  2. 2.申請書類をそろえる 厚生労働省の最新案内に従い、修了登録の申請書、修了を証する書類の写し、医師免許証の写し、手数料(収入印紙等)など必要書類を準備する
  3. 3.所定の窓口から申請する 住所地を管轄する窓口(保健所等、最新案内で要確認)を通じて厚生労働大臣宛てに申請する。提出日と控えを記録しておく
  4. 4.臨床研修修了登録証を受け取り保管する 登録後に交付される臨床研修修了登録証を受け取り、医師免許証と同じ場所に原本を保管する。スキャンした写しも別途保存し、開業や管理者就任の際にすぐ提示できるようにする
  5. 5.開業・管理者就任前に原本を再確認する 開業計画や院長就任の話が出た段階で、物件や融資の契約より先に登録証原本の所在を確認する。紛失していれば再交付を申請し、交付時期から逆算して日程を組む

よくある質問 AI による整理

Q1臨床研修修了登録とは何ですか?

臨床研修を終えた医師の申請により、厚生労働大臣が修了の事実を医籍に記載する手続です。医師法16条の6が根拠で、登録後に臨床研修修了登録証が交付されます。

Q2臨床研修修了登録の申請方法は?

研修修了後、必要書類をそろえて所定の窓口経由で厚生労働大臣に申請します。具体的な提出先・書式・手数料は厚生労働省の最新案内を確認してください。

Q3臨床研修修了登録 申請しないとどうなる?

医籍に修了の記載がされず、医療法上の臨床研修等修了医師として扱われません。届出だけでの診療所開設や病院・診療所の管理者就任で支障が生じます。

Q4臨床研修修了登録 いつまでに申請する?

条文上、申請期限は定められていません。ただし開業や管理者就任の直前に慌てないよう、研修修了直後に申請しておくのが実務上の定石です。

Q5臨床研修修了登録証 紛失したら再発行できる?

再交付の手続があります。医籍の登録自体は消えませんが、開設届や管理者変更で提示を求められる場面があるため、早めに再交付を申請しましょう。

Q6臨床研修修了登録証と医師免許証の違いは?

医師免許証は医籍登録により医師として診療できる資格を示し、修了登録証は臨床研修を修了した旨が医籍に登録されたことを示す別の書類です。

Q7臨床研修を受けていない医師は開業できる?

臨床研修等修了医師でない者が診療所を開設するには、都道府県知事等の許可が必要です(医療法7条)。修了医師なら開設後10日以内の届出で足ります(同法8条)。

Q8臨床研修必修化前の医師も修了登録が必要?

必修化前に免許を取得した医師は経過措置により扱いが異なる場合があります。管理者就任などの際は、免許取得年を添えて所管窓口に事前確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1研修病院で修了証をもらったんですが、それとは別に何か出す必要があるんですか?

あります。病院の修了証は研修を修了したことの証明であり、医籍への登録は本条1項に基づいて、あなた自身が厚生労働大臣に申請して初めて行われます。登録されると、2項に基づいて修了登録証が交付されます。実務のポイント:同期の多くは病院の事務がまとめて手続してくれるので、意識しないまま済んでいます。転院や中断を経験した人は、この流れから外れることがあり、申請が漏れやすいので注意してください

Q2修了登録証をなくしました。開業に影響しますか?

医籍への登録そのものは消えません。ただし、診療所の開設や管理者の届出の際に登録証の提示を求められることがあるため、再交付を申請しておく必要があります(医療法8条、10条の運用に関わります)。実務のポイント:再交付には一定の期間がかかるため、開業コンサルタントは物件の契約より前に登録証の原本を確認します。この順番を逆にすると、家賃だけが発生する月ができてしまいます(手続の詳細は最新の案内をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 研修病院が修了を認定すれば、国の記録にも自動的に反映されると思われがちである。しかし本条は「その申請により」と明記しており、病院の修了認定と医籍への登録は、法的に別の手続である
  • 修了登録は研修医の事務手続にすぎないと軽く見られがちである。実際には、医療法上の診療所開設(7条、8条)や管理者資格(10条)は、この登録を基準に組み立てられている。キャリアの後半に効いてくる資格要件であり、深刻さは研修直後には見えにくい
  • 「研修を修了したか」を問うこと自体がずれている場合がある。医療機関の人事にとって重要なのは「医籍に修了の登録があるか」である。研修の実績はあっても登録がなければ、書類上は臨床研修等修了医師として扱われない
比較の観点この条文ほかの条文
登録の対象医師法16条の6:臨床研修を修了した旨医師法5条:医籍そのもの(医師の登録事項を記載する公簿)
医師法6条:医師免許の付与に伴う医籍登録
登録のきっかけ臨床研修修了者本人の申請医籍は厚生労働省に備える公簿として制度上設置
医師国家試験合格者の申請による医籍登録
交付される書類臨床研修修了登録証なし(公簿の設置規定)
医師免許証
法的な意味医療法上の臨床研修等修了医師(開設・管理者要件)の判断基礎医師の資格情報を一元管理する基盤
医師として医業を行う資格の発生

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法第18條第2項

台湾は医師の登録簿への研修修了記載ではなく、診所の負責醫師となる要件として2年以上の醫師訓練(PGY)修了の証明文書を求める。開業・管理者要件と研修を結び付ける発想は日本と共通

アメリカ
各州 Medical Practice Act

米国では州医師免許の取得要件として一定期間の卒後研修(residency/PGY)修了を求める州が多く、研修は開業要件ではなく免許要件として位置付けられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研修病院の修了式で証書を受け取った。これで手続はすべて終わったと思い、そのまま専攻医としての勤務を始めた。医籍への修了登録の申請は、まだ一度も出していない
  • クリニックの開業日まであと2週間。内装業者と医療機器の契約は済み、保健所に開設届の事前相談に行ったところ、臨床研修修了登録証の写しを求められた。引越しの際に登録証が見当たらなくなっていた。再交付の手続に何日かかるかによって、開業日が動く
  • 医療法人の理事会で、医師歴15年の勤務医を新しい分院長に推す案が出た。もしその医師が臨床研修必修化の前に医師免許を取っていたら、管理者の要件はどう判断されるのか? 人事担当者は免許の取得年と登録の状況を確認する必要がある
  • 医療機関の事務長として、管理者を変更する届出を準備している。新しい院長の修了登録証の原本を確認する前に書類を出すと、保健所から差し戻される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 研修修了後に登録申請を出したかを確認する。記憶があいまいであれば、所管の窓口(保健所または地方厚生局)に照会する2. 未申請であれば、研修病院が発行する修了証の写しなどの必要書類をそろえ、速やかに申請する3. 登録証を紛失している場合は再交付を申請し、開業や管理者就任の日程は交付時期から逆算して決める(手続の詳細は最新の案内をご確認ください)

訴えられた側:1. 医療機関の管理者変更や診療所開設の届出で書類の不備を指摘された場合は、まず新任の医師の修了登録の有無と登録証の原本を確認する2. 必修化の前に医師免許を取得した医師は、扱いが異なることがある。免許の取得年を添えて保健所に事前相談する3. 要件を満たさない医師を管理者として届け出た状態を放置しない。管理者の差し替えか、要件の充足を先に行う

時効(請求できる期限):修了登録の申請そのものに期限はない。特定の時効もないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は登録申請とは関係しない点に注意する。実務上の期限として効いてくるのは、臨床研修等修了医師が診療所を開設したときの届出期限で、開設後10日以内である(医療法8条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:医療法等の一部を改正する法律により、医師の臨床研修が努力義務から必修化され、修了した旨の医籍登録と登録証交付の制度が設けられた(施行は平成16年(2004年)4月)。当時の条番号は現行と異なる
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:医療法及び医師法の一部改正により臨床研修関係規定が整理され、修了登録の規定は現行の第16条の6に位置付けられた(条番号の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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