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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

医師法 第16条の5

法令番号
昭和二十三年法律第二百一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年7月4日
AI 解説の確認日
引用形式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の5
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臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法第16条の5は、日本の医師法に含まれる条文です。
  2. 医師法第16条の5の条文原文は「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
  3. 医師法第16条の5は第一節に置かれています。
  4. 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法第16条の5の前の条は医師法第16条の4です。
  7. 医師法第16条の5の次の条は医師法第16条の6です。
  8. 医師法第16条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  • 本サイト収録医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医師法16条の5は、臨床研修医に研修への専念と資質向上の努力を求める規定。罰則はないが、厚労省通知により研修外のアルバイト診療は原則認められない。

Q · 研修医は医師法で研修に専念しなければならないって本当?

本当。罰則はないが修了評価に直結する努力義務

医師法16条の5は、臨床研修を受けている医師に、臨床研修に専念し資質の向上に努めるよう求めています。罰則のない努力義務ですが、厚生労働省の通知は研修プログラム外のアルバイト診療を原則として認めておらず、違反は研修管理委員会の評価を通じて中断や未修了の判断につながりえます。他方、研修医は労働基準法上の労働者でもあり(最判平成17年6月3日)、専念義務を理由に研修と無関係な雑務を押し付けることは正当化されません。

解説

条文はたった一文で、罰則もない。違反しても刑罰や過料は科されない。それでも研修医の二年間を縛る力は、ほかのどの条文より強い。臨床研修の制度は平成16年(2004年)に必修化された。それ以前の研修医は低い給与を夜間のアルバイト診療で補い、研修そのものがおろそかになっていた。制度を作り直すときに置かれたのがこの「専念」の一語である。厚生労働省の通知はこの一語を根拠に、研修プログラムの外で行うアルバイト診療を原則として認めていない。違反は病院の研修管理委員会が評価し、研修の中断や「未修了」という判断につながりうる。そして研修を修了しないと、医師免許はあっても病院や診療所の管理者(院長)にはなれない(医療法10条)。一方で専念義務は研修医だけに課された一方通行の義務ではない。最高裁は研修医も労働基準法上の労働者だと認めている。「研修だから」という理由で無給の雑務や際限のない当直を押し付けることは、この条文の趣旨にも労働法にも合わない。専念とは、研修医が研修に集中できる環境を病院が用意することも前提にした言葉である。

法的な位置づけ

医師法第16条の5は、臨床研修を受けている医師に課される研修専念義務を定める規定である。臨床研修医は臨床研修に専念し、医師としての資質の向上を図るよう努めなければならない。罰則を伴わない努力義務であり、具体的な運用は臨床研修に関する省令、厚生労働省の施行通知および各研修病院の研修規程によって定められる。

手順

  1. 1.研修規程のアルバイト・副業条項を確認 アルバイトの誘いを受けたら、返事をする前に自院の研修規程と就業規則を開き、アルバイト診療の禁止範囲、診療以外の副業の扱い、許可制の有無を確認する
  2. 2.業務内容と勤務時間を毎日記録 研修と関係のない業務の押し付けや長時間の当直がある場合、日付・時間・業務内容・指示者をメモアプリ等で記録し、指示を受けたメッセージを保存しておく
  3. 3.修了評価の確定前に書面で相談 プログラム責任者または研修管理委員会に書面で相談し、相談の記録を残す。院内で改善しなければ地方厚生局の臨床研修担当、賃金問題は労働基準監督署へ相談する
  4. 4.必要なら中断・再開の手続きを取る 体調不良や指導体制の崩壊で研修継続が難しい場合、休止期間の残りを確認したうえで中断を申し出て中断証の交付を受け、再開先の病院を探す

よくある質問 AI による整理

Q1臨床研修の専念義務とは何ですか?

医師法16条の5が定める、臨床研修医が研修に専念し資質向上に努める義務です。罰則のない努力義務ですが、修了評価を通じて実際の効力を持ちます。

Q2研修医が家庭教師などの副業をするのは違法?

刑罰の対象ではありません。ただし診療以外の副業の扱いは病院ごとの研修規程で定められるため、許可制か禁止かをまず規程の文言で確認する必要があります。

Q3研修医のアルバイトがバレたらどうなる?

研修管理委員会が評価し、注意、研修の中断、未修了の判断につながる可能性があります。刑事罰はありませんが、キャリア上の影響が大きい点に注意が必要です。

Q4臨床研修の「未修了」とはどういう意味?

研修期間を終えても修了基準を満たさないと評価された状態です。研修を継続して修了をめざすことになり、修了するまで病院・診療所の管理者にはなれません。

Q5臨床研修を休んだら修了できない?

休止期間には上限があり、一般に90日を超えると原則として修了が認められません。超えそうな場合は不足期間の追加研修や中断の手続きを検討します。

Q6臨床研修の中断と再開の方法は?

研修病院が中断を認め、中断証を交付します。研修医はこれを再開先の病院に提出し、それまでの研修期間と評価を引き継いで研修を再開できます。

Q7研修医の当直は労働時間になる?

指揮命令下にあると評価される当直は労働時間に当たりえます。研修医は労働基準法上の労働者とされており、当直手当や割増賃金の対象になりうるからです。

Q8研修病院の指導体制がひどいときの相談先は?

まずプログラム責任者か研修管理委員会に相談します。院内で改善しなければ地方厚生局の臨床研修担当、賃金・労働時間の問題は労働基準監督署が窓口です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1研修医って本当にバイトしちゃダメなんですか?

医師法16条の5の専念義務を受けて、厚生労働省の通知は研修プログラム外のアルバイト診療を原則として認めていない。給与を保障したのはそのためでもある。実務のポイント:病院の研修規程には、診療以外の副業(家庭教師など)の扱いを別に定めている例がある。一律に禁止だと決めつけず、まず自分の病院の規程の文言を確認すること

Q2研修中なのに残業代って請求できるんですか?

できる。最高裁は研修医も労働基準法上の労働者だと判断している(最判平成17.6.3)。専念義務は労働者としての地位を否定しない。実務のポイント:争いになりやすいのは「自己研鑽」として扱われる時間である。上司の指示があったか、参加しないと不利益を受けたかが分かれ目になるので、指示を受けたメッセージは消さずに残しておく

Q3研修を途中でやめたら医師免許はなくなりますか?

なくならない。ただし病院や診療所の管理者になるには修了が必要になる(医療法10条)。中断した場合は、中断証を受け取って別の病院で再開できる。実務のポイント:中断証には中断までの研修期間と評価が記載され、再開先で引き継がれる。退職を切り出す前に、中断証の発行を病院に確実に求めること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則がないなら努力目標にすぎない」と受け取られやすいが、実際には厚生労働省の通知と各病院の研修規程を通じて、アルバイト診療の禁止や修了評価として具体化されている。刑罰がないかわりに、修了認定という一番痛いところに効いてくる
  • 専念義務を「研修医は病院の指示に何でも従え」という意味だと思い込む人がいる。この見方では、問われているのが研修医の態度だけになってしまう。研修医は労働基準法上の労働者でもある(最判平成17.6.3)。研修とは関係のない雑務を際限なく押し付けることは、専念義務によって正当化されない。むしろ研修に専念させる環境を整える責任が病院の側にある
  • 研修を修了しなければ医師として働けないと思われているが、医師免許そのものは失わない。ただし、病院・診療所の管理者になる道が閉ざされ(医療法10条)、専門医研修への進み方にも響く。影響が出るのは免許ではなく、その後のキャリアの段取りのほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容医師法16条の5:研修中の専念・資質向上の努力義務医師法16条の2:診療に従事する医師の臨床研修受講義務
医師法16条の6:臨床研修修了の登録
適用される時期臨床研修を受けている期間中診療に従事しようとする時点(研修開始前)
研修修了後
違反・不履行の効果罰則なし。修了評価・中断・未修了を通じて影響研修を受けないと修了登録ができずキャリアに影響
登録がないと臨床研修修了医師として扱われない
関係する他法労働基準法9条(研修医の労働者性)臨床研修に関する省令
医療法10条(管理者要件)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法第18条第2項・PGY 制度

台湾も医療機関の負責医師に一定期間の研修修了を求め、研修と管理者資格を結び付ける点で日本の医療法10条と構造が近い

韓国
전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률

韓国は研修医の勤務時間上限や休息を法律で定め、研修環境の保障を病院側の義務として明文化している

アメリカ
ACGME Common Program Requirements

米国は法令ではなく研修認定機関の基準で、レジデントの院外診療(moonlighting)と勤務時間を規制している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研修二年目の秋、同期から週末だけの健診バイトに誘われた。「みんなやってる」と言われ、日給は5万円。これが研修管理委員会に知られたら、修了認定はどうなる?
  • 指導医が退職し、研修医のあなたは病棟の書類整理と患者の搬送ばかりを任されている。症例の経験はほとんど積めていない。専念しろと言われても、専念する対象の研修がない
  • あなたは研修病院の事務長である。研修医から未払いの当直手当をまとめて請求された。「研修中だから自己研鑽で、労働ではない」という院内の運用が、労働基準監督署の調査で否定されかねない状況にある
  • 修了まであと3か月。体調を崩して休職した研修医が、このままでは修了要件の日数に届かないと気付いた。中断の手続きを取るかどうか、今月中に決めなければならない
  • 医学生の子どもが、マッチングで給与の高い病院と研修内容の濃い病院のどちらを選ぶか迷っている。親として何を確認させればいいのか

取るべき行動

被害を受けた側:研修とは関係のない業務の押し付け、未払いの当直手当、指導体制の崩壊に悩む研修医は、まず日々の業務内容と勤務時間をメモアプリで記録する。次にプログラム責任者か研修管理委員会に書面で相談する。院内で改善されなければ、地方厚生局の臨床研修担当や労働基準監督署に相談する。研修先を移る(中断・再開)制度もあるので、我慢し続けることだけが選択肢ではない

訴えられた側:無断でアルバイトをしていたと指摘された場合は、まず事実関係を正直に整理する。事情があるなら(家計の困窮、内容が健診など)、研修管理委員会に説明して処分の内容を確認する。すぐに続けるのをやめ、今後の修了評価にどう影響するかを書面で確認しておく。病院側として研修医に指摘する立場なら、規程を事前に周知していたかどうかが問われる

時効(請求できる期限):本条そのものには時効はない。臨床研修は2年以上で、中断した場合は再開の手続きが別に定められている。未払いの残業代や当直手当の請求権は、労働基準法115条により原則5年(当分の間は3年)で時効にかかり、賃金ごとの支払日から起算する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は罰則を伴わない努力義務規定であり、それ自体から直接の法的制裁は生じない。実効性は臨床研修省令、施行通知、研修病院の規程と修了評価の仕組みを通じて確保される

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正、平成16年(2004年)施行 臨床研修の必修化に伴い、研修医の専念義務が新設されたとみられる。当初の条番号は16条の3。その後の改正で現在の16条の5へ繰り下がった時期については人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:医療法等の一部を改正する法律により臨床研修が必修化され、研修医の専念義務が規定された(平成16年4月施行、当初は16条の3)。現行16条の5への繰下げ時期は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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