医師法 第16条の9
国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第16条の9は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第16条の9の条文原文は「国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定…」で始まります。
- 医師法第16条の9は第二節に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第16条の9の前の条は医師法第16条の8です。
- 医師法第16条の9の次の条は医師法第16条の10です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の9 - 官報・e-Gov
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医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第16条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/16_9