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水産業協同組合法 第132条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 二第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  4. 三第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第132条は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第132条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第132条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第132条の前の条は水産業協同組合法第131条です。
  7. 水産業協同組合法第132条の次の条は水産業協同組合法第133条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/132

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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