水産業協同組合法 第133条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 二第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
- 三第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
- 四第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第133条は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第133条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第133条は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第133条の前の条は水産業協同組合法第132条です。
- 水産業協同組合法第133条の次の条は水産業協同組合法第134条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/133