水産業協同組合法 第17条の9(共済調査人による調査)
- 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
- 2.共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
共済調査人による調査とは何ですか?
定義共済調査人による調査とは、水産業協同組合法第17条の9に定められた規定で、「共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第17条の9(共済調査人による調査)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第17条の9の条文原文は「共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当…」で始まります。
- 水産業協同組合法第17条の9は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第17条の9の前の条は水産業協同組合法第17条の8です。
- 水産業協同組合法第17条の9の次の条は水産業協同組合法第17条の10です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_9