水産業協同組合法 第17条の10(共済調査人の秘密保持義務)
- 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
- 2.共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
共済調査人の秘密保持義務とは何ですか?
定義共済調査人の秘密保持義務とは、水産業協同組合法第17条の10に定められた規定で、「共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第17条の10(共済調査人の秘密保持義務)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第17条の10の条文原文は「共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第17条の10は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第17条の10の前の条は水産業協同組合法第17条の9です。
- 水産業協同組合法第17条の10の次の条は水産業協同組合法第17条の11です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_10