水産業協同組合法 第17条の8(共済調査人)
- 行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
- 2.前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
- 3.行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
- 4.民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
- 5.前項において準用する民事再生法第六十一条第一項の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。
この条文の基本情報
共済調査人とは何ですか?
定義共済調査人とは、水産業協同組合法第17条の8に定められた規定で、「行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第17条の8(共済調査人)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第17条の8の条文原文は「行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項…」で始まります。
- 水産業協同組合法第17条の8は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第17条の8の前の条は水産業協同組合法第17条の7です。
- 水産業協同組合法第17条の8の次の条は水産業協同組合法第17条の9です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_8