消防法 第21条の10
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型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた型式適合検定の合格の効力は、失われるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の10は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の10の条文原文は「型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたとき…」で始まります。
- 消防法第21条の10は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の10の前の条は消防法第21条の9です。
- 消防法第21条の10の次の条は消防法第21条の11です。
- 消防法第21条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の10は、型式承認が失効または取り消されたとき、その型式で既に行われた型式適合検定の合格の効力も失われると定める。設置済み品の扱いは別途経過措置による。
Q · 型式承認が失効したら、検定に合格済みの消火器や感知器はどうなるの?
合格の効力も消え、販売や工事での使用ができなくなる
消防法21条の10により、型式承認が失効処分(21条の5第1項)、同項の猶予期間の経過、または不正取得による取消し(21条の6第1項)で効力を失うと、その型式について日本消防検定協会や登録検定機関が既に行った型式適合検定の合格の効力も一括して失われます。効力を失った品は21条の2第4項により販売・陳列・工事での使用が制限されます。ただし設置済み機器をいつまで使えるかは本条ではなく、規格省令の経過措置で決まります。
解説
消火器の側面に貼られた小さな合格ラベルは、いつまでも有効な保証書ではない。ラベルの下には「型式承認」(国がその製品の設計そのものに出す承認)という土台がある。ラベル自体は、量産品が一台ずつ承認どおりに作られているかを確かめる「型式適合検定」に合格した印にすぎない。本条によれば、土台の型式承認が消えると、その型式で日本消防検定協会や登録検定機関がすでに出した合格の効力もまとめて消える。型式承認が消える原因は三つある。規格改正にともなう総務大臣の失効処分(21条の5第1項)、同項が定める猶予期間の経過、不正な手段で取った承認の取消し(21条の6第1項)である。合格の効力を失った品は、販売、陳列、工事での使用を禁じる21条の2第4項の規制を受ける側に回る。あなたの倉庫にある在庫も、現場に持ち込む予定の感知器も対象になる。一方、建物にすでに設置した機器をいつまで使えるかは本条では決まらず、規格省令の経過措置で決まる。この二つを混同すると、必要のない全面交換に金を払うか、期限切れの設備を放置するか、どちらかの失敗をする。
法的な位置づけ
消防法第21条の10は、検定対象機械器具等について、型式承認が失効処分、猶予期間の経過または取消処分により効力を失った場合に、その型式に係る既存の型式適合検定の合格の効力を連動して失わせる規定である。合格の効力を失った品は、同法21条の2第4項による販売・陳列・工事使用の制限の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1型式承認とは何ですか?
消防用の検定対象機械器具等について、その型式(設計)が国の技術上の規格に適合していることを総務大臣が承認するものです。量産品の検定の前提となります。
Q2型式適合検定とは何ですか?
量産された個々の製品が、承認を受けた型式どおりに作られているかを日本消防検定協会または登録検定機関が確認する検定です。合格品には合格表示が付されます。
Q3型式承認が失効するのはどんなとき?
規格改正に伴う総務大臣の失効処分(21条の5第1項)、同項で定める猶予期間の経過、不正取得を理由とする承認取消し(21条の6第1項)の三つの場合です。
Q4型式承認が失効した消火器を販売すると違法?
失効により検定合格の効力も失われるため、21条の2第4項の販売・陳列制限に触れ得ます。ラベルが貼ってあっても、合格の効力がないことに変わりはありません。
Q5型式承認の失効情報はどこで確認できる?
総務省消防庁や日本消防検定協会が公表する型式失効の情報で確認できます。在庫の型式番号と一件ずつ照合するのが確実です。
Q6登録検定機関とは何ですか?
消防法21条の3第1項の登録を受け、日本消防検定協会と並んで型式適合検定などを行う法人です。本条の失効は登録検定機関が行った合格にも及びます。
Q7失効品を工事で使ってしまったらどうなる?
効力のない検定品を工事に使った施工者として、消防検査での指摘や是正・交換を求められるおそれがあります。速やかに所轄消防署へ是正計画を示すのが現実的です。
Q8古い感知器はいつまでに交換が必要?
設置済み機器の使用期限は本条ではなく、品目ごとの規格省令の経過措置で決まります。一律に即時交換が必要になるわけではなく、所轄消防署への確認が確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家に旧規格の消火器があるんですけど、捨てないとまずいですか?
本条が規制するのは販売や工事での使用であり、個人が家に置いている消火器を直ちに違法にするものではない。一般の戸建て住宅には消火器の設置義務がない場合も多い。ただし製造から年数がたった消火器は、容器の腐食などで破裂する危険があるため、交換を検討する価値はある。実務のポイント:「消防署の方から来ました」と名乗る訪問業者は消防署の職員ではない。廃棄するときは、消火器リサイクル推進センターの窓口を使えば正規の費用で済む
Q2失効した在庫って、メーカーに返品できるんですか?
本条は返品義務を定めていない。引き渡した時点で規格に適合していた品であれば、その後の規格改正による失効は契約不適合(民法562条)にあたるとは言いにくく、返品できるかどうかは契約の定めと交渉次第になる。実務のポイント:規格改正の場合、メーカーが業界団体を通じて交換・引取りの枠組みを用意することがある。一方、21条の6の承認取消し(不正取得)が原因であれば、メーカー側に落ち度があるため強く交渉できる
Q3合格ラベルを剥がして新しいラベルを貼り直せば、売れるんじゃないですか?
売れない。21条の9第2項は、型式適合検定に合格した場合以外に合格表示や紛らわしい表示を付けることを禁じており、効力を失った品に表示を付け直す行為はこれに触れる。実務のポイント:消防検査では、ラベルの見た目ではなく型式番号を公表情報と照合して確認する。貼り直しはその場で見抜かれやすく、施工業者が責任を負わされる
間違えやすい点 AI による整理
- ラベルが貼ってあれば検定済みの品だと考えがちだが、ラベルは過去に合格したという記録であり、今も効力があることの証明ではない。型式承認が失効していれば、見た目が同じでも合格の効力はすでに消えている
- 「失効したら、設置済みの消火器も今日から違法になるのか」と考える人が多いが、その問い方自体がずれている。本条が消すのは型式適合検定の合格の効力であり、既設品をいつまで使えるかは規格省令の経過措置が別に定めている。消火器の規格改正では、旧規格品を設置したままにできる期限が令和3年(2021年)末とされた(具体的な期限は品目ごとの経過措置を確認すること)
- メーカーにとって失効は旧モデルの販売終了くらいの出来事でも、流通業者や施工業者にとっては、手元の在庫と予定していた工事が同時に法的な価値を失う出来事である。その損失を誰が負うかを本条は何も定めていない。決めるのはあなたが結んだ売買契約の条項である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 消防法21条の10:型式承認の失効に連動して既存の型式適合検定合格の効力を失わせる | 消防法21条の5:規格変更を理由に型式承認の効力を失わせる処分と猶予期間 消防法21条の6:不正な手段で受けた型式承認の取消し |
| 効力を失う対象 | 個々の製品に対する型式適合検定の合格 | 型式承認そのもの(設計への承認) 型式承認そのもの(設計への承認) |
| 原因と帰責 | 上流の失効・取消しに自動的に連動(独立の処分は不要) | 規格改正による。メーカーの落ち度は前提とされない 不正取得による。メーカー側の落ち度が明確 |
| 流通業者・施工業者への影響 | 在庫・工事予定品が販売・工事使用の制限対象に回る(21条の2第4項) | 猶予期間内に在庫処分・返品交渉の時間がある 取消し時点で効力が失われ、損害賠償請求の根拠が強い |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央主管機関が公告した消防機具器材及設備について認可制を採り、認可のない品の販売・陳列・設置使用を禁じる。型式の認可と個別の合格表示を連動させる発想は日本と近い
韓国も消防用品について形式承認と製品検査の二段階構造を採る。形式承認の取消し等が製品流通に及ぼす影響の具体的扱いは同法の個別規定の確認が必要
中国は消防製品について国家標準への適合と強制性産品認証を求める。認証の取消しや失効と流通規制の連動は認証制度の運用規則で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防災用品店を営むあなたの倉庫に、旧規格の消火器が200本残っていたらどうなるか。失効期限を過ぎると、ラベルが付いていても合格の効力はない。それを売れば販売規制違反を問われるし、損失の穴埋めを交渉できる相手は仕入先しか残っていない
- あなたは消防設備業者として、先月型式承認が失効した感知器をそれと気付かずに新築現場へ取り付けた。この時点で、効力のない検定品を工事に使った当事者はあなたになる。消防検査での指摘と施主からの是正要求が同じ週に届く
- 失効期限まであと30日。在庫表の型式番号を公表情報と一件ずつ照合する作業を今週中に終えなければ、返品交渉の時間はなくなる。
- マンション管理組合の理事を引き受けたところ、点検業者から「規格が変わったので消火器は全部交換しないと違法です」と言われた。設置済みの消火器をいつまで使えるかは規格省令の経過措置で決まり、本条の失効とは別の話である。見積書にサインする前に、本当に期限切れなのかを所轄消防署に確認する価値がある
- 部品メーカーが型式承認を申請したときの試験データを改ざんしていたことが分かり、承認が取り消された。その型式であなたの会社が過去に納めた製品の合格も、本条によりまとめて効力を失う。回収費用を誰がどれだけ負担するかは、取引基本契約の品質保証条項をめぐる争いになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の在庫と工事予定品の型式番号を、総務省と日本消防検定協会の公表情報で照合し、失効した品を特定する2. 該当品はすぐに販売・陳列・工事での使用をやめ、隔離して保管する(21条の2第4項) 3. 失効の原因が規格改正なのか不正による取消しなのかを確認する。取消しであれば、メーカーへの損害賠償を前提に、仕入時期・数量・単価の証拠をまとめる4. 施主や管理組合から交換を求められたら、既設品に適用される経過措置の期限を所轄消防署で確認してから応じる
訴えられた側:1. 失効品を販売・施工したと指摘されたら、出荷日・施工日と失効日を時系列で整理し、失効前の行為であることを示せるか確認する2. 失効後の行為であれば、回収と交換の計画を自分から所轄消防署に示し、自主的に是正している実績を残す3. 仕入先から失効の通知を受けていたかどうかを確認し、受けていなければ仕入先に負担を求める根拠として記録しておく4. 承認の取消し(21条の6)そのものに不服がある場合は、本条ではなくその処分を審査請求か取消訴訟で争う
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はなく、承認失効の時点で合格の効力が自動的に失われる。損失の回収には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。失効や取消しの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。既設品の使用期限は品目ごとの規格省令の経過措置による(最新の改正状況をご確認ください)
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