政治資金規正法 第21条の3(寄附の総額の制限)
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第百九十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条の3
- 政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
- 2.資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円(その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。
- 3.個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。
- 4.第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
- 5.第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
寄附の総額の制限とは何ですか?
定義寄附の総額の制限とは、政治資金規正法第21条の3に定められた規定で、「政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第21条の3(寄附の総額の制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第21条の3の条文原文は「政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。」で始まります。
- 政治資金規正法第21条の3は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第21条の3の前の条は政治資金規正法第21条の2です。
- 政治資金規正法第21条の3の次の条は政治資金規正法第22条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/21_3
出典と編集方針
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