政治資金規正法 第21条の2(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
この条文の基本情報
公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止とは何ですか?
定義公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止とは、政治資金規正法第21条の2に定められた規定で、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第21条の2(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第21条の2の条文原文は「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。」で始まります。
- 政治資金規正法第21条の2は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第21条の2の前の条は政治資金規正法第21条です。
- 政治資金規正法第21条の2の次の条は政治資金規正法第21条の3です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/21_2