政治資金規正法 第21条(会社等の寄附の制限)
- 会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
- 2.前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
- 3.何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
- 4.第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
この条文の基本情報
会社等の寄附の制限とは何ですか?
定義会社等の寄附の制限とは、政治資金規正法第21条に定められた規定で、「会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第21条(会社等の寄附の制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第21条の条文原文は「会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。」で始まります。
- 政治資金規正法第21条は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第21条の前の条は政治資金規正法第20条の3です。
- 政治資金規正法第21条の次の条は政治資金規正法第21条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/21