政治資金規正法 第22条(同一の者に対する寄附の制限)
- 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。
- 2.個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。
- 3.前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
この条文の基本情報
同一の者に対する寄附の制限とは何ですか?
定義同一の者に対する寄附の制限とは、政治資金規正法第22条に定められた規定で、「政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第22条(同一の者に対する寄附の制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第22条の条文原文は「政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができな…」で始まります。
- 政治資金規正法第22条は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第22条の前の条は政治資金規正法第21条の3です。
- 政治資金規正法第22条の次の条は政治資金規正法第22条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22