受講中の講座ブックマーク無料で登録

政治資金規正法 第22条の2(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)

何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。

この条文の基本情報

量的制限等に違反する寄附の受領の禁止とは何ですか?

定義量的制限等に違反する寄附の受領の禁止とは、政治資金規正法第22条の2に定められた規定で、「何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第22条の2(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第22条の2の条文原文は「何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けては…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第22条の2は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第22条の2の前の条は政治資金規正法第22条です。
  7. 政治資金規正法第22条の2の次の条は政治資金規正法第22条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›