政治資金規正法 第26条の6
第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第26条の6は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第26条の6の条文原文は「第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 政治資金規正法第26条の6は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第26条の6の前の条は政治資金規正法第26条の5です。
- 政治資金規正法第26条の6の次の条は政治資金規正法第26条の7です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/26_6