政治資金規正法 第26条の7
第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第26条の7は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第26条の7の条文原文は「第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 政治資金規正法第26条の7は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第26条の7の前の条は政治資金規正法第26条の6です。
- 政治資金規正法第26条の7の次の条は政治資金規正法第27条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/26_7