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政治資金規正法 第27条

  1. 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
  2. 2.重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第27条は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第27条の条文原文は「第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第27条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第27条の前の条は政治資金規正法第26条の7です。
  7. 政治資金規正法第27条の次の条は政治資金規正法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/27

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