政治資金規正法 第26条の5
- 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
- 二第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第26条の5は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第26条の5の条文原文は「次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 政治資金規正法第26条の5は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第26条の5の前の条は政治資金規正法第26条の4です。
- 政治資金規正法第26条の5の次の条は政治資金規正法第26条の6です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/26_5