国有財産法施行令 第10条の4
- 各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量
- 二相手方の住所及び氏名
- 三貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由
- 四貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金
- 五貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書
- 六貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間
- 七用途指定の有無及び相手方の利用計画
- 八その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第10条の4は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第10条の4の条文原文は「各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送…」で始まります。
- 国有財産法施行令第10条の4は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第10条の4の前の条は国有財産法施行令第10条の3です。
- 国有財産法施行令第10条の4の次の条は国有財産法施行令第10条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/10_4