国有財産法施行令 第10条の5
- 各省各庁の長は、法第十四条第九号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該普通財産の台帳記載事項及び信託しようとする部分の数量
- 二信託の受託者の住所及び氏名
- 三信託しようとする理由
- 四信託の目的
- 五信託期間
- 六信託の収支見積り
- 七信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下この章において「借入金限度額」という。)
- 八信託の事業計画及び資金計画
- 九その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第10条の5は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第10条の5の条文原文は「各省各庁の長は、法第十四条第九号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送…」で始まります。
- 国有財産法施行令第10条の5は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第10条の5の前の条は国有財産法施行令第10条の4です。
- 国有財産法施行令第10条の5の次の条は国有財産法施行令第11条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第10条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/10_5