国有財産法施行令 第11条
- 次に掲げる場合には、法第十四条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。
- 一法第十四条第一号に掲げる場合(第二号、第三号及び第十一号に掲げる場合を除く。)において、行政財産とする目的で交換又は寄附により土地又は建物を取得しようとするときを除き、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、それぞれ超えないとき。
- 2.1_2 法第十四条第二号から第六号までに掲げる場合(次号から第四号まで及び第十一号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。
- 二森林経営用財産とする目的で、交換若しくは寄附以外の方法により土地を取得しようとする場合又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項第二号に掲げる普通財産である土地(当該土地の上に存する同号に掲げる普通財産である立木竹その他の物件を含む。)を森林経営用財産としようとする場合であつて、当該土地の面積が三ヘクタールを超えないとき。
- 三公共用財産とする目的で、交換(土地改良法第九十四条の二、道路法第九十二条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十二条の規定による交換を除く。)以外の方法により土地又は建物を取得しようとするとき、公共用財産(公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産を除く。以下本号及び第四号において同じ。)である土地又は建物について所属替をし、又は用途を変更しようとするとき、及び公共用財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
- 四公共用財産又は森林経営用財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
- 五法第十四条第七号に掲げる場合(第八号及び第十一号に掲げる場合を除く。)であつて、当該使用又は収益が法第十八条第六項の許可による場合(次号及び第七号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が百五十平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。
- 六河川、湖沼その他の水流若しくは水面又は道路の敷地で公共用財産であるものを国以外の者に使用又は収益の許可をしようとする場合
- 七前号に規定する公共用財産以外の公共用財産で国以外の者に対する使用又は収益の許可につき法律(法を除く。)又はこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用又は収益の許可をしようとする場合
- 八森林経営用財産を国以外の者に使用させ、又は収益させようとする場合
- 九法第十四条第八号に掲げる場合(次号から第十一号までに掲げる場合を除く。)において、貸付料若しくは貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価(法律の規定により減額するときは、減額する前の貸付料又は対価)の年額(貸付期間又は使用若しくは収益の期間が一年未満のときは、総額とする。)が五百万円を超えないとき、又は売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が、競争契約によるときは一億円を、随意契約によるときは五千万円を、それぞれ超えないとき。
- 十法第十四条第八号に掲げる場合において、無償で、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させようとするとき。
- 十一前各号に掲げる場合のほか、法第十四条各号に掲げる措置を緊急にとる必要がある場合その他の特別の事情がある場合で、財務大臣が定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第11条は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第11条の条文原文は「次に掲げる場合には、法第十四条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第11条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第11条の前の条は国有財産法施行令第10条の5です。
- 国有財産法施行令第11条の次の条は国有財産法施行令第12条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/11