国有財産法施行令 第12条の3(行政財産の貸付けができる法人)
- 法第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの
- 二港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が事業の財産的基礎に充てられる財産につき財務大臣が定める割合以上を拠出している公益社団法人及び公益財団法人
- 三国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
この条文の基本情報
行政財産の貸付けができる法人とは何ですか?
定義行政財産の貸付けができる法人とは、国有財産法施行令第12条の3に定められた規定で、「法第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第12条の3(行政財産の貸付けができる法人)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第12条の3の条文原文は「法第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第12条の3は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第12条の3の前の条は国有財産法施行令第12条の2です。
- 国有財産法施行令第12条の3の次の条は国有財産法施行令第12条の4です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/12_3