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国有財産法施行令 第12条の4(床面積等に余裕がある場合)

法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。

この条文の基本情報

床面積等に余裕がある場合とは何ですか?

定義床面積等に余裕がある場合とは、国有財産法施行令第12条の4に定められた規定で、「法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第12条の4(床面積等に余裕がある場合)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第12条の4の条文原文は「法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確…」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第12条の4は第二章 管理及び処分に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第12条の4の前の条は国有財産法施行令第12条の3です。
  7. 国有財産法施行令第12条の4の次の条は国有財産法施行令第12条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/12_4

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