国有財産法施行令 第13条(普通財産を貸し付けた場合等の通知)
- 法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(法第十四条第一号又は第八号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び道路法第九十四条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十三条第一項の規定による協議を経たときを除く。)は、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。法第二十一条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。
- 一当該財産の台帳記載事項及び時価
- 二相手方の住所及び氏名
- 三貸付料(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金)
- 四貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間
- 五用途指定の有無及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画
- 六その他参考となるべき事項
- 2.第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち法第二条第一項第六号に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
- 一当該財産の台帳記載事項
- 二相手方の住所及び氏名
- 三売払いの時期及び売払予定価格
- 四その他参考となるべき事項
- 3.第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
- 一当該土地又は建物の所在及び地番
- 二当該土地の地積又は当該建物の構造及び面積
- 三信託の終了の年月日
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
普通財産を貸し付けた場合等の通知とは何ですか?
定義普通財産を貸し付けた場合等の通知とは、国有財産法施行令第13条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第13条(普通財産を貸し付けた場合等の通知)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第13条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(…」で始まります。
- 国有財産法施行令第13条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第13条の前の条は国有財産法施行令第12条の8です。
- 国有財産法施行令第13条の次の条は国有財産法施行令第14条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/13