国有財産法施行令 第14条
前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用又は収益の許可をした場合その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第14条は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第14条の条文原文は「前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。」で始まります。
- 国有財産法施行令第14条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第14条の前の条は国有財産法施行令第13条です。
- 国有財産法施行令第14条の次の条は国有財産法施行令第15条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/14