国有財産法施行令 第15条(小規模な施設)
法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。
この条文の基本情報
小規模な施設とは何ですか?
定義小規模な施設とは、国有財産法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第15条(小規模な施設)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第15条の条文原文は「法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地…」で始まります。
- 国有財産法施行令第15条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第15条の前の条は国有財産法施行令第14条です。
- 国有財産法施行令第15条の次の条は国有財産法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/15