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国有財産法施行令 第15条の2(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。

この条文の基本情報

地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設とは何ですか?

定義地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設とは、国有財産法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第15条の2(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第15条の2の条文原文は「法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第15条の2は第二章 管理及び処分に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第15条の2の前の条は国有財産法施行令第15条です。
  7. 国有財産法施行令第15条の2の次の条は国有財産法施行令第15条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/15_2

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