国有財産法施行令 第15条の3(管理の委託手続)
- 法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一管理を委託する財産の所在地、区分及び種目、構造並びに数量
- 二管理の委託を開始する年月日
- 三管理の委託の期間
- 四管理の方法
- 五その他必要な事項
- 2.前項に規定するもののほか、同項の契約(以下「管理委託契約」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。
- 一各省各庁の長は、国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要とする場合において管理委託契約を解除することができること。
- 二管理受託者は、管理を委託された財産(以下「受託財産」という。)の原形に変更を及ぼす工事をしようとするときは、天災その他の事故のため応急の措置をする必要があるときを除き、あらかじめ、当該受託財産を所管する各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
- 三管理受託者は、天災その他の事故により受託財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。
- 一当該受託財産の所在地並びに区分及び種目
- 二被害の程度
- 三滅失又は損傷の原因
- 四損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
- 五当該受託財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
- 四管理受託者は、受託財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。
この条文の基本情報
管理の委託手続とは何ですか?
定義管理の委託手続とは、国有財産法施行令第15条の3に定められた規定で、「法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第15条の3(管理の委託手続)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第15条の3の条文原文は「法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定め…」で始まります。
- 国有財産法施行令第15条の3は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第15条の3の前の条は国有財産法施行令第15条の2です。
- 国有財産法施行令第15条の3の次の条は国有財産法施行令第15条の4です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/15_3