国有財産法施行令 第15条の4(管理の費用を著しく超える場合)
法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「管理費用」という。)を差し引いた額が、当該期間中の管理費用の額に二割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。
この条文の基本情報
管理の費用を著しく超える場合とは何ですか?
定義管理の費用を著しく超える場合とは、国有財産法施行令第15条の4に定められた規定で、「法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第15条の4(管理の費用を著しく超える場合)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第15条の4の条文原文は「法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した…」で始まります。
- 国有財産法施行令第15条の4は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第15条の4の前の条は国有財産法施行令第15条の3です。
- 国有財産法施行令第15条の4の次の条は国有財産法施行令第16条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/15_4