国有財産法施行令 第16条(堅固な建物)
法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
この条文の基本情報
堅固な建物とは何ですか?
定義堅固な建物とは、国有財産法施行令第16条に定められた規定で、「法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条(堅固な建物)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の条文原文は「法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の前の条は国有財産法施行令第15条の4です。
- 国有財産法施行令第16条の次の条は国有財産法施行令第16条の2です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16