国有財産法施行令 第16条の2(信託の契約事項)
- 各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第一項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、借入金限度額、信託期間その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。
- 一信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。
- 二信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
- 三信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、国が売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合に準じて行うこと。
- 四信託の受託者が信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
- 五国は、信託利益の全部を享受する場合において、必要があると認めるときは、当該信託を終了させることができること。
この条文の基本情報
信託の契約事項とは何ですか?
定義信託の契約事項とは、国有財産法施行令第16条の2に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条の2(信託の契約事項)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の2の条文原文は「各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条の2は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の2の前の条は国有財産法施行令第16条です。
- 国有財産法施行令第16条の2の次の条は国有財産法施行令第16条の3です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16_2