国有財産法施行令 第16条の3(財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)
- 法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。
- 一信託しようとする土地が外国に存する場合又は借入金限度額が百億円を超えると見込まれる場合財政制度等審議会
- 二前号に該当しない場合信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会
- 2.法第二十八条の二第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信託の事業計画及び資金計画
- 二信託期間
この条文の基本情報
財政制度等審議会及び地方審議会への諮問とは何ですか?
定義財政制度等審議会及び地方審議会への諮問とは、国有財産法施行令第16条の3に定められた規定で、「法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条の3(財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の3の条文原文は「法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条の3は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の3の前の条は国有財産法施行令第16条の2です。
- 国有財産法施行令第16条の3の次の条は国有財産法施行令第16条の4です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16_3