国有財産法施行令 第16条の4
- 法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く。)をしようとするとき。
- 二信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
- 三信託の受託者が信託法第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
- 四信託の受益権を売り払おうとするとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条の4は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の4の条文原文は「法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条の4は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の4の前の条は国有財産法施行令第16条の3です。
- 国有財産法施行令第16条の4の次の条は国有財産法施行令第16条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16_4