国有財産法施行令 第16条の5
- 法第二十八条の四の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信託期間を更新しようとするときは、更新後の信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
- 二信託契約の内容を変更しようとする場合で信託の目的を変更しようとするときは、変更後の信託の目的、信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条の5は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の5の条文原文は「法第二十八条の四の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条の5は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の5の前の条は国有財産法施行令第16条の4です。
- 国有財産法施行令第16条の5の次の条は国有財産法施行令第16条の6です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16_5