国有財産法施行令 第16条の6(信託に係る実地監査等)
- 各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
- 2.法第二十八条の五の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
- 3.前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
- 4.各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により信託の受託者に対し信託事務の処理について指示しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
信託に係る実地監査等とは何ですか?
定義信託に係る実地監査等とは、国有財産法施行令第16条の6に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条の6(信託に係る実地監査等)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の6の条文原文は「各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、…」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条の6は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の6の前の条は国有財産法施行令第16条の5です。
- 国有財産法施行令第16条の6の次の条は国有財産法施行令第16条の7です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16_6