国有財産法施行令 第16条の7(用途指定を要しない場合)
- 法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一競争に付して売払いをする場合
- 二法律の規定により減額して売払いをするときを除き、売払価格が千万円を超えない財産の売払いをする場合
- 三建物、工作物、船舶若しくは航空機の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件とする売払い又は譲与をする場合で財務大臣が定める場合
- 四法第二条第一項第六号に掲げる財産の売払いをする場合
- 五土地、建物、工作物又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で財務大臣が定める場合
- 六前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして財務大臣が定める場合
この条文の基本情報
用途指定を要しない場合とは何ですか?
定義用途指定を要しない場合とは、国有財産法施行令第16条の7に定められた規定で、「法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第16条の7(用途指定を要しない場合)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第16条の7の条文原文は「法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第16条の7は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第16条の7の前の条は国有財産法施行令第16条の6です。
- 国有財産法施行令第16条の7の次の条は国有財産法施行令第17条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/16_7