国有財産法施行令 第17条(損害賠償の協議)
- 各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一物件の所在、区分、数量、売払い又は譲与の別、売払代金又は譲与時の評価額及び相手方
- 二指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
- 三契約を解除した事由
- 四損害の賠償を求めようとする額及びその算定の基礎
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
損害賠償の協議とは何ですか?
定義損害賠償の協議とは、国有財産法施行令第17条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第17条(損害賠償の協議)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第17条の条文原文は「各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送…」で始まります。
- 国有財産法施行令第17条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第17条の前の条は国有財産法施行令第16条の7です。
- 国有財産法施行令第17条の次の条は国有財産法施行令第18条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/17