国有財産法施行令 第18条(延納の特約の協議)
- 各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一物件の所在、区分、数量、売払代金又は交換差金及び相手方
- 二延納期限又は毎期の納付額及び利率
- 三担保の種類
- 四売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
延納の特約の協議とは何ですか?
定義延納の特約の協議とは、国有財産法施行令第18条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第18条(延納の特約の協議)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第18条の条文原文は「各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければな…」で始まります。
- 国有財産法施行令第18条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第18条の前の条は国有財産法施行令第17条です。
- 国有財産法施行令第18条の次の条は国有財産法施行令第19条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/18