国有財産法施行令 第19条(国有財産の滅失又は損傷の通知)
- 各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。
- 一当該財産の台帳記載事項
- 二滅失又は損傷の原因
- 三当該国有財産の区分、数量及び被害の程度
- 四損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
- 五損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
この条文の基本情報
国有財産の滅失又は損傷の通知とは何ですか?
定義国有財産の滅失又は損傷の通知とは、国有財産法施行令第19条に定められた規定で、「各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第19条(国有財産の滅失又は損傷の通知)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第19条の条文原文は「各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷によ…」で始まります。
- 国有財産法施行令第19条は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第19条の前の条は国有財産法施行令第18条です。
- 国有財産法施行令第19条の次の条は国有財産法施行令第19条の2です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/19