国有財産法施行令 第19条の2(立入りの通知)
- 法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。
- 2.前項の通知は、立入期日の少なくとも五日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
立入りの通知とは何ですか?
定義立入りの通知とは、国有財産法施行令第19条の2に定められた規定で、「法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第19条の2(立入りの通知)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第19条の2の条文原文は「法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。」で始まります。
- 国有財産法施行令第19条の2は第二章の二 立入り及び境界確定に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第19条の2の前の条は国有財産法施行令第19条です。
- 国有財産法施行令第19条の2の次の条は国有財産法施行令第19条の3です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/19_2