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国有財産法施行令 第19条の3(立入りの公告)

  1. 法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。
  2. 2.前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも二十日前でなければならない。

この条文の基本情報

立入りの公告とは何ですか?

定義立入りの公告とは、国有財産法施行令第19条の3に定められた規定で、「法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第19条の3(立入りの公告)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第19条の3の条文原文は「法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域…」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第19条の3は第二章の二 立入り及び境界確定に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第19条の3の前の条は国有財産法施行令第19条の2です。
  7. 国有財産法施行令第19条の3の次の条は国有財産法施行令第19条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/19_3

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