国有財産法施行令 第19条の4(境界確定に係る通知)
- 法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
- 2.第十九条の二第一項の規定は、法第三十一条の三第一項、法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による通知について準用する。
この条文の基本情報
境界確定に係る通知とは何ですか?
定義境界確定に係る通知とは、国有財産法施行令第19条の4に定められた規定で、「法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第19条の4(境界確定に係る通知)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第19条の4の条文原文は「法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には…」で始まります。
- 国有財産法施行令第19条の4は第二章の二 立入り及び境界確定に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第19条の4の前の条は国有財産法施行令第19条の3です。
- 国有財産法施行令第19条の4の次の条は国有財産法施行令第19条の5です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/19_4