国有財産法施行令 第19条の5(境界確定に係る公告)
法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。
この条文の基本情報
境界確定に係る公告とは何ですか?
定義境界確定に係る公告とは、国有財産法施行令第19条の5に定められた規定で、「法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第19条の5(境界確定に係る公告)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第19条の5の条文原文は「法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場…」で始まります。
- 国有財産法施行令第19条の5は第二章の二 立入り及び境界確定に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第19条の5の前の条は国有財産法施行令第19条の4です。
- 国有財産法施行令第19条の5の次の条は国有財産法施行令第20条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/19_5